2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
このグレーゾーン事案とは、五月十一日に大臣が答弁されたように、措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例、つまり入院時に明確に診断できず迷った場合だけでしょうか。
このグレーゾーン事案とは、五月十一日に大臣が答弁されたように、措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例、つまり入院時に明確に診断できず迷った場合だけでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 検証・検討チームが把握した事実関係によりますと、容疑者の措置診察は二名の精神保健指定医が行っており、そのうちの一名は、主たる精神障害を大麻精神病、従たる精神障害を非社会性パーソナリティー障害と診断してございまして、もう一人の精神保健指定医は、主たる精神障害を妄想性障害、従たる精神障害を薬物性精神病性障害と、こう診断してございます。
○政府参考人(堀江裕君) 相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チームにおける検証作業の中で把握された事実関係によりますと、容疑者の緊急措置診察を行った精神保健指定医は、診断書において、主たる精神障害の欄に躁病と記載したものと承知してございます。
グレーゾーンへの対応としては、例えば、措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によらない可能性が高いと認められる場合には、措置入院による対応ではなく、警察において必要に応じて可能な対応を行ってもらうなどといったことが考えられるものでございます。
グレーゾーン事例への対応として、例えば、措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によらない可能性が高いと認められる場合は、措置入院による対応ではなく、警察において必要に応じて可能な対応を行ってもらうなどといったことが考えられるものでございます。
また、第七回の検証・検討チームにおいて、村上構成員が、医療や保健の現場において精神保健福祉法第二十三条の警察官通報が行われる場面で医療と警察のいずれが対応すべきか判断が困難な事案がある、そのような事案が発生し、措置診察など限られた時間で判断を求められるときに医療と警察のどちらで対応すべきかについて、医療と警察の間で日頃から信頼関係が構築された上で意見交換できることが重要であるという趣旨の発言がございました
このため、厚生労働省では、全国の都道府県、政令市に対しまして、警察官通報を受けた場合の対応についてのマニュアルを整備しているかなど措置入院の運営に関するアンケート調査を実施しているところでございまして、警察官通報を受けた際の措置診察の手順についてマニュアル等を整備している都道府県は約七割、それから、警察官通報を受けた際の措置診察の要否の判断方法に関してのマニュアル等を整備している都道府県が約三割といったようなことになってございます
また、通報を受理した行政機関においても、措置診察の要否判断基準にばらつきがあり、行政処分の回避を優先する自治体では措置診察の比率が低く、措置入院の臨床的利点を重視する自治体では措置診察の比率が高くなります。
一方で、そういった方々を連れてこられた医療機関の方も、短時間の措置診察の中でそれが実際に強制的な医療が必要かどうかを判断するというのは本当に難しいことだと思います。ですので、指定医の先生方の力量の向上というのは当然必要ですけれども、それだけに責任を負わせるのではなくて、警察の方々とともに考えていくということは欠かせないと思います。
平成二十八年度の実績ですが、措置・緊急措置の申請件数は二百二十九件、そのうち警察官通報は百五十七件、うち救急情報センター職員の調査の上、措置・緊急措置診察になった事例数は九十五件、措置・緊急措置入院となった事例数は六十三件となります。 さて、精神科救急システムを平成二十一年から運用しているんですが、困ったことが起きます。措置・緊急措置入院を繰り返す事例があるのです。
ほかについては、運用上でございますけれども、措置診察等に際しまして、精神障害者の方が診察場所に移送する際に同席するといったようなものがあると認識しております。
また、その取得後でございますけれども、本人が努力をしても、特に精神科の先生が開業された後などは措置診察などの病院での業務経験というものの機会を得られない場合がございます。
犯罪の発生防止は警察の役割であって、一方で、精神科医療の現場においては、措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例が存在するわけでございまして、こうした事例について、精神障害者支援地域協議会のうち代表者会議において、治療や健康の維持増進を図る医療と犯罪防止を担う警察との役割分担も協議をすることによって、医療関係者が精神障害者の治療等に集中して対応することが可能となるわけでございます
○政府参考人(堀江裕君) 措置入院は、精神障害による自傷他害のおそれがあると認められることを要件としておりますが、緊急措置診察や措置診察の時点では他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例がございます。
また、更新対象者について、地域において、措置診察や判定医としての活動など指定医業務の実施状況や、地域の精神科救急システムへの協力実績を更新の要件とすることなど、地域の精神科医療における指定医としての役割に実効性を持たせる点については評価いたします。 そして、提出が求められている八症例のケースリポートですが、症例が集めにくいといった事情がこれまでリポートの使い回しの背景にあったと言われています。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、八十九名という多数の精神保健指定医が指定の取消処分となったわけでありまして、また、この処分前に指定医を辞退したことから今回の処分の対象にはならなかったけれども、相模原事件の容疑者の措置診察に関わったその医師のうちの一人が提出したケースレポートも不正なものであったということが認められたわけであります。
なお、相模原事件の措置診察にかかわった医師のうち一名につきまして、全国調査の対象となっていたのですけれども、調査の過程において、提出したケースレポートの患者について、みずから診療録に何も記載していなかった事実を認めまして、既に指定医の辞退届を提出し、指定医の資格を喪失しているという事実関係がございます。 以上です。
精神保健指定医というのは、病院内で、隔離室に隔離すること、あるいは身体拘束などの判断をする仕事もありますし、それにはとどまらず、病院外に出て、地域における、先ほど言ったような措置診察であるとか、あるいは、各精神科病院から、不当な入院をさせられているということで患者さんが退院請求をした場合、あるいは処遇改善請求、閉鎖病棟に入れられているけれども開放病棟に移りたい、そういった処遇改善請求が出た場合に他の
ほかにも、措置診察など、院外でやらなければならない指定医の業務も多いわけですから、いわゆるみなし公務員的な業務に診療所の先生方も何らかの協力をしていただけるように、今おっしゃったように、これは国が音頭をとっていただかないとなかなかできないと思いますので、そういったことで、さらに進めて検討していただきたいと思います。
これは、自傷他害のおそれがある精神障害者について、必要な措置診察という手順を経た後、都道府県知事あるいは政令指定都市の市長が命令するという形で、強制的に精神保健病床に入院させるということになっております。
この精神保健判定医の条件としましては、精神保健指定医であるほかに、精神保健指定医としての臨床経験が一定年数以上あって措置診察に一定件数以上従事したことがあること、また、司法精神医学に関する研修を受講したこと、こういうことを資格要件とすることで検討をいたしております。
それから、先ほど申し上げましたように、各自治体におきまして、警察官からの通報書、保健所の調査書、措置診察時の診断書等、こういった限られた調査によりまして行ったものでございます。
するわけでございますが、その幾つかの例を御紹介させていただきますと、例えば検察官通報は精神障害者又はその疑いのある被疑者あるいは被告人について行われるものでありまして、その中には、自傷他害のおそれがあると認められない者も含まれているというふうに考えられること、あるいは現在、医療機関に入院あるいは通院し、又は家族の協力が得られるために継続的な医療を受けられる状況にあること、こういう理由によりまして措置診察
○政府参考人(上田茂君) 精神保健福祉法第二十五条に基づきまして、検察官から都道府県知事あるいは指定都市の首長に通報がなされた場合は、保健所や精神保健福祉主管課等の職員が通報された者の症状の程度、治療歴等を調査しまして、その結果に基づき都道府県知事等が措置診察の必要性について判断していると承知しております。
この精神保健判定医の資格要件につきましては、一定の水準を確保するために、原則として精神保健指定医であること、あるいは精神保健指定医としての臨床経験が一定年数以上あって、措置診察に一定件数以上従事したことがあること、あるいは司法精神医学に関する研修を受講したこと、こういうことを検討しているところでございます。
○政府参考人(上田茂君) 精神保健福祉法第二十八条の二の規定に基づく措置入院の必要があるか否かの判定を行う場合の基準につきましては、措置入院をさせる都道府県知事の判断基準ではなく、措置診察に当たる精神保健指定医が行う診察の判定の基準でありまして、判定に当たっての考慮事項等が記載されているところでございます。
また、精神保健判定医の名簿には登載されていない者でありましても、例えば精神科医として長年にわたる臨床経験があり、かつ措置診察等に多数回にわたって従事した経験を有する医師につきましては、裁判所が精神保健判定医と同等以上の学識経験を有する医師として対象者の、対象者の鑑定を命ずることが可能となるわけでございます。
この精神保健判定医の条件としましては、原則として精神保健指定医であるほか、精神保健指定医としての臨床経験が一定年数以上あって措置診察に一定件数以上従事したことがあること、また司法精神医学に関する研修を受講したこと等、こういったことを資格要件とすることを検討しているところでございます。
それから、森山法務大臣の答弁の中で、「このようなおそれの有無を判断する際の資料につきましても、自傷他害のおそれの判断に際しましては、実務上短時間の措置診察により判断されていること等から、判断資料には一定の限界があります」と。要するに、自傷他害のおそれの方は非常に、すぐにやらなければいかぬから判断材料は少ないんだと。
なお、現在の実務上、自傷他害のおそれの判断は主に短期間の措置診察の結果に基づいて行われておりますが、本制度においては、一定の期間病院に入院させて行われる鑑定や医療的観察の結果、検察官あるいは付添人等から提示された意見や資料、保護観察所による生活環境の調査結果等、より広範な資料により慎重に判断することができる仕組みとしているところでございます。
ただ、現状を考えますと、例えば措置診察のときの情報の乏しさや慌ただしさ、また、精神科特例がとられてきたために人員配置が低いわけですので、患者さんに一人一人の医師が十分な時間をかけてリスクアセスメントができないという、これは病棟の人員配置の問題がございます。
次に、審判員が選任されます精神保健判定医でございますが、このための条件といたしましては、先ほど述べました、自傷他害のおそれの判定を行っております精神保健指定医としての臨床経験年数が一定年数以上であること、そして措置診察、つまり自傷他害のおそれの判断でございますが、この診断に一定件数以上従事したことがあること、さらに司法精神医学に関する研修を受講したこと等を資格要件とすることを検討しております。
我が国におきます措置診察の経験が豊富な精神保健指定医は相当数ございます。これらの医師を対象として司法精神医学的な研修を行いまして、再び対象行為を行うおそれの予測等につきまして可能となるよう考えております。
措置診察における自傷他害のおそれの判定や、事故を防ぐ目的での保護室への隔離、閉鎖病棟への収容も、しばしば危険性の評価に基づいてなされています。精神科医が日常の診療行為の中でみずからの責任を全うしようとすれば、これを避けることは許されないのです。